物件購入資金

物件購入資金

 

住宅の購入資金はいくら必要?


一般的に住宅購入額の30%とと言われてます。 目あすとして頭金20%とその他諸費用が10%です。

 

住宅購入後にかかる費用

・固定資産税(土地や家にかかる税金)
・都市計画税(市街化区域内の土地や家にかかる税金)
・マンションの場合は管理費や修繕費など。
・団体生命保険料(住宅ローンの返済中に死亡・病気といった事態に支払われる保険金)
・その他、火災保険料や地震保険料

 

金融機関からの融資可能額

各金融機関により可能融資額はピンキリですが、一番の基準は借り入れをする人の前年度の年収となります。

目やすとして年収の30%までが可能融資額と言われています。
年収300万円の場合、年の返済可能額が90万円となります。
そして月で換算して、月々の支払いが75000円までのローンなら可能と判断されます。

そのほかにも年齢や他ローンの残高などで可能融資額が異なってきます。

 

妻や親族と収入を合算して融資額を上げる

融資額を増やしたい場合に、配偶者などと収入を合算する方法があります。

夫の年収300万円+妻の年収200万円=合算年収500万円
しかし、各金融機関それぞれに合算できる条件があります。
例えば、本人と直系の親族に限る場合や合算対象の年齢の条件などがあります。
また合算できる金額は、合算対象の年収の半分しか合算できない場合もあります。

 

親から資金援助してもらう場合

住宅を購入する場合には親から資金を出してもらう場合がよくあります。

しかし注意する点があります。
それは贈与税と言って財産(110万円以上)を受け取った時にかかってくる税金です。
ちなみに1000万円贈与されると231万円もの贈与税を税務署に収めなければなりません。

親や妻や誰かと共同購入する場合は、共同購入の場合は、住宅費の負担額に応じて共有名義にして登記しなければなりません。
共有名義にしてない場合は、これも共有者の負担額を贈与とみなされることがあります。

またあまりおすすめはできませんが、親の年齢が高い場合に親子リレーローンという長期返済プランもあります。

 

●相続時清算課税制度を利用する

この長い名前の税金制度を平たく言えば、生前の贈与税をのちに相続税が発生した時にトータルして通算する制度です。

ゆえに税務署に行って相続時清算課税制度の申し込みをすれば、
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与であれば基礎控除が2500万円に変わります。

また2500万円をこえる場合は、一律20%の税率で課税させれます。
そしてここがミソですが、相続時に先ほどの贈与額が加算されて課税されても、トータルの相続額が相続税の控除額より少なければ無税になるのです。